健康の知識と意識が要求され、自分を守る時代で、健康とは心身ともに健康であること。

障害の程度が変わった

障害の程度が変わった

保険者(社会保険庁長官)による改定

受給権者の請求による改定

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障害の状態が重くなったり軽くなった場合

障害の程度が変わった場合、2級から1級に等級が変更される場合と、1級から2級に等級が変更される場合などがあります。

障害基礎年金の障害等級には1級と2級しかありません。

この障害基礎年金を受給するには、障害の種類にもさまざまありますが、病名・ケガなどの症状に合った診断書を添付して申請してください。

障害認定後に、毎年(申請年度の翌年を除く)現況届けを提出しますが、そのため、診断書の用紙が郵送されてきます。

その診断書に基づいて等級を変更するのが保険者による改定です。

この診断書の用紙が毎年送られてくる人、隔年の人もいます。

この診断書の用紙が送られてくる前に受給権者(代理人も含む)の請求による改定もできますが、この改定請求は、受給権を取得した日または社会保険庁長官の審査を受けた日から1等級でなければ行うことは出来ません。

増額改定は、審査などの日(診断書提出指定日)で改定し、改定の翌日分から改定額が支給されます。

減額改定、支給停止(2級に該当しなくなったとき)は、診断書提出指定日の翌日から起算して3ヶ月が経過した日の属する月から行なわれます。

障害基礎年金の受給権者が、障害等級に該当しないまま3年が経過すると、平成6年11月8日までは受給権を失権していましたが、平成6年11月9日から65才になる前月までに障害等級1級または2級の状態になった場合は、その請求により障害基礎年金を受給できるようになっています。

国民年金未加入中に障害の状態になった

国民年金未加入の初診日  初診日に被保険者ではないので、障害等級に該当しても支給されない  20才以上60才未満以外の人たちは国民年金に未加入の人がほとんどですが、そのときの初診日でも支給される場合があります  20才以上60才未満で、初診日には未加入ですが、以前に納付などの期間が一定以上あれば支給されます。

国民年金の加入期間には、未加入・未納・滞納などさまざまな期間がありますが、どちらにしても国民年金保険料を納付していない状態です。

納付していないときに初診日があり、1級、2級障害になったとしても、年金が支給されません。

生命保険でも、夫が死亡してから加入しても保険金を受け取れないのと同じ理由です。

国民年金保険料は、20才から60才になる前月まで納付をする義務があります。

20才未満や60才以上の人たちは、国民年金に加入することはできません。

特例として60才以上65才未満の人には任意加入制度があり、65才以上70才未満の人にも特例任意加入制度があります。

その間に保険料を納付している人は、第1号被保険者になりますので、その間に初診日があれば障害基礎年金が受給できることになっています。

また、自営業からサラリーマンになり、また自営業に戻って数ヶ月が経ち、まだ国民年金の加入手続きをしていないときに、初診日があっても、以前に国民年金保険料の納付期間が一定以上あれば受給できます。

国民年金の未加入期間中に初診日があり、障害等級に該当した場合に、それから国民年金に加入して保険料をさかのぼって納付してても障害基礎年金は受給できません。

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