障害の状態に変化があるときの障害厚生年金の改定
障害の状態に変化があるときの障害厚生年金の改定
1級、2級、3級障害間の変化があった時に改定の申請ができる
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1.社会保険庁長官による改定
2.受給権者の請求による改定
障害の状態が悪化したときや軽くなったときに行なわれます。
厚生年金の障害等級には1級、2級、3級の3通りがあります。
現在2級の障害厚生年金を受給中でも、その疾病によって悪化したり軽くなる場合があります。
そのような時には保険者による改定と受給権者の請求に基づく改定によって等級が変わります。
3級よりも軽度の場合は障害手当て金があります。
障害厚生年金を受給するには、病名・ケガなどに合う診断書を添付して申請するのですが、障害の種類にも様々あり、認定されて障害厚生年金を受給中に、その障害が悪化したり軽くなったりする場合があります。
年金受給者は毎年、誕生月の前月(申請年度の翌年を除く)に現況届けを提出します。
障害年金の受給者は等級によって多少違いがありますが、現況届けに変えて診断書の用紙が郵送されてきます。
その診断書の用紙に担当医の証明を貰い返送することによって保険者による改定が行なわれる場合があります。
また、疾病などの悪化などが考えられる場合は、自分自身または家族が近くの社会保険事務所で診断書の用紙をもらって、担当医に証明を貰えば、受給権者の請求に基づく改定も出来ます。
しかし、受給権者の請求の場合には受給権を取得した日または診断を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことは出来ません。
障害厚生年金の3級障害の人が診断書提出によって障害が軽くなった場合は支給停止になりますが、再び悪化した場合には復権されます。
年金給付の時効は5年
初診日から年数が経過した場合の障害厚生年金の請求
障害厚生年金について、医師はほとんど知識を持っていませんので、多少でも障害が残ったら社会保険事務所か専門家に聞くとよいです。
障害厚生年金の給付の時効は5年です。
10年以上前から障害等級に該当していても、請求時からさかのぼって5年間分が一括して受給できるだけで、その前の分の受給権は失います。
障害厚生年金に限らず、すべての公的年金の時効は5年になっています。
しかし、時効が5年だからといって、受給権が発生してから5年以内に手続きをしないと受給権を失うという意味ではありませ。
年金は終身受給する権利があり、現在から過去5年間分までは一括して受給でき、5年以上前の分が時効で受給できなくなってしまうということです。
平成10年5月に障害厚生年金の3級を受給する資格があった場合で、現在も手続きをしていないときは、5年間分のみ一括して受給できます。
ペースメーカー装着など体内に装着は、障害厚生年金の3級に該当すると思われるのに手続きをしない人がかなりいます。
ペースメーカーを装着していることを自分から告知しないと分かりません。
自分自身のことですから障害の程度に関係なく、社会保険事務所などで調べてみましょう。
受給権を持っているのに手続きをしないのが一番損です。
また、受給権発生から5年以内に手続きをすれば、すべての期間分を受給できますので、時効の5年を覚えて置いてください。
なお、障害手当て金(一時金)の時効も5年です。
障害厚生年金の給付の時効は5年です。
重複の障害になる人もいますが、すべて受給権があれば現在から過去にさかのぼって5年間分は受給できます。