健康の知識と意識が要求され、自分を守る時代で、健康とは心身ともに健康であること。

障害基礎年金と老齢厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金

平成18年4月1日からは65才より両方とも受給できる

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障害基礎年金の1級と2級障害は重度障害ですが、2級障害程度なら軽作業が出来る人もいますので、将来の老後生活のことを考えて無理してでも会社に勤めて厚生年金に加入をし、将来には障害基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給して老後の生活費の一部にしようと考えている人がかなりいます。

しかし、平成18年3月31日までは60才になって特別支給の老齢厚生年金の手続きに行ったとき、初めて障害基礎年金と老齢厚生年金のどちらかを選択しなければなりませんでした。

厚生年金加入期間が20年以上であればかなりの年金額です。

年金額は両方とも同じくらいで、どちらか一方しか受給できない制度は、障害者の将来の生活費を考えるとこの法律はとても厳しいものでした。

しかし、平成18年4月1日からは、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方とも受給出来るようになりました。

手続きをしていない人がいましたら、早急に両方の年金額を貰えるようにしましょう。

障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の受給権は、平成18年4月1日からの発生ではなく、過去の併給調整で、一方を選択をしていた人も、障害基礎年金と老齢厚生年金併給受給が65才から出来るようになりました。

障害基礎年金と労災保険の障害(補償)年金

国民年金と労災保険とは制度自体が違い、それぞれの障害等級に該当すれば、障害基礎年金と労災保険の障害(補償)年金の両方が受給できます。

障害基礎年金は1級と2級障害で、労災保険の障害(補償)給付は1級~7級障害までが年金で、8級~14級障害までが一時金になります。

障害基礎年金の1級は、労災保険の障害(補償)年金の1級か2級くらいになり、障害基礎年金の2級は、労災年金の3級、4級、5級くらいになります。

ですから、障害基礎年金の1級または2級の場合は、業務上(通勤途上を含む)の災害のときは間違いなく労災保険の障害(補償)年金も受給できます。

国の制度から2通りの障害年金が支給されます。

その場合、国民年金への障害基礎年金は100%支給されますが、労災保険の障害(補償)年金は88%しか支給されません。

労災保険で、補償が付くのは業務上の災害で、慰謝料が請求できます。

通勤途上の災害の場合は、補償という名称がつきません。

同一の疾病がケガの場合は、国民年金の障害基礎年金と労災保険の障害(補償)年金を両方とも受給することが出来ます。

その場合、労災保険の方で12%減額されます。

国民年金(障害基礎年金)法上の子とは

障害基礎年金を受給する場合、年金法上の子がいると、子の加算が受給できます。

年金法上の子は一定の条件があります。

① 18歳到達年度の末日までの子
② 20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子

については、例えば4月5日生まれの子の高校3年生の4月5日に18歳になりますが、高校を卒業していません。
国民年金法の年度も4月から翌年の3月末になっていて、18歳になっても翌年の3月末までは子に該当することになり、実際には高校3年生卒業までになりますが留年した人は除かれます。

は障害年金の障害等級が1級または2級に該当している20歳未満まで子になります。

子の加算額は、1人目と2人目までが一人当たり227,900円(年額)、3人目以降は一人当たり75,900円(年額)

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