障害基礎年金が受給できない
障害基礎年金が受給できない
身体障害者(手帳)と障害基礎年金
障害といっても、各制度で障害等級の内容相違
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身体障害者の障害等級には1級から7級まであって、国民年金の障害基礎年金の障害等級には1級と2級しかありません。
制度そのものが違うため、等級は合いません。
身体障害者の1級障害が国民年金の2級障害くらいです。
身体障害者の1級に該当する人の中には、障害基礎年金の1級、2級に該当する人はいますが、身体障害者の2級より障害の程度が軽い人たちは、障害基礎年金の1級、2級には該当しないといいます。
しかし、障害基礎年金の1級、2級を決めるのは社会保険庁の認定医です。
市区町村の国民年金課ではありませんので、一応は、申請してください。
国民年金と厚生年金の障害等級は同一になっています。
厚生年金加入(民間の会社に勤めている人)が、年金の障害等級の2級に該当すると、厚生年金加入者は国民年金にも二重加入になっているので、障害厚生年金の2級と障害基礎年金の2級の両方を受給することができます。
身体障害者の等級と障害基礎年金の等級
身体障害者は、1級、2級、3級、4級、5級、6級、7級に分類
障害基礎年金は、1級、2級に分類
身体障害者手帳の発行と、障害基礎年金の証書の発行の等級は合いません。
制度そのものの相違で内容がまったく異なります。
障害基礎年金の受給者が厚生年金に加入した場合、公的年金は原則として一人一年金といわれます。
併給調整でニ年金以上受給する人もいます。
障害基礎年金の1級または2級障害に該当する人は、20歳以上60歳未満は国民年金保険料の納付義務がありますが、保険料を納付しない人がほとんどで、障害基礎年金の受給者となって、60歳まで国民年金の保険料を納付したとしても、国民年金の障害基礎年金と老齢基礎年金の両方を受給することが出来ないからです。
障害基礎年金の受給者に厚生年金加入期間が合った場合でも、平成18年3月31日までは両方を受給することは出来ませんでしたが、平成18年4月1日からは両方とも受給できるようになりました。
以前から一方のみを受給していた人も、平成18年4月1日からは両方とも受給できるようになりましたが、障害基礎年金と老齢厚生年金の両方とも受給出来るのは65歳からです。
障害基礎年金と遺族厚生年金の併給
障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生
サラリーマンの妻で国民年金の第3号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている60歳未満の配偶者)に人が、その間に初診日があり、障害等級の1級または2級に該当して障害基礎年金を受給中とします。
しかしその後、夫が病気などで急死した場合、遺族厚生年金がその妻に支給されますが、平成18年3月31日まではどちらか一方の選択となり、両方は受給出来ませんでしたが、法律によって受給権があるにもかかわらず、一方のみの受給となっていたので、老後の生活は大変でしたが、平成18年4月1日からは、65歳以降障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせで、両方とも受給出来るようになりました。
さらに平成18年3月31日までに障害基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある人も対象になりました。