健康の知識と意識が要求され、自分を守る時代で、健康とは心身ともに健康であること。

人工物装着と障害認定

人工物装着と障害認定

人工物を体内に装着した場合の障害認定

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厚生年金に加入している人が病気やケガをすると、障害厚生年金を受給することができます。

障害厚生年金には、その病状によって1級、2級、3級障害まであり、ペースメーカーや人工関節などの人工物を体内に装着した場合は通常3級に該当します。

体内に装着する人口物といえば、ペースメーカー、人工関節、人工弁、人工透析などがあります。

心臓を悪くして、会社での勤務中に手術をしていても障害厚生年金を受給していないという例はよくあります。

本人も医師も障害厚生年金をよく知らないからです。

障害厚生年金は自分から社会保険事務所にいって請求手続きをしなければ受給することは出来ません。

ペースメーカーを装着した障害厚生年金の3級の場合でも、他の症状と合わせて2級に該当することもあります。

人工透析を受けている場合は2級に該当します。

またペースメーカーを装着していると同時に人工透析を受けているような場合には、併給認定で1級に該当することもあります。

サラリーマンやOLで、病気が長引いて仕事をすることが出来なくなった場合には、障害厚生年金を受給できるかどうかを検討しましょう。

障害厚生年金と健康保険の傷病手当て金

会社に勤務し、通勤途中や仕事中以外に病気やケガで連続して会社を4日以上休み、その間の給与が支払われない場合は、健康保険から傷病手当金が給付されます。

額は標準報酬日額の3分の2相当額です。

この傷病手当て金を受給している間、障害厚生年金が受給出来るようになった場合は、障害厚生年金の差額が傷病手当て金から支給されます。

厚生年金加入中に病気になり傷病手当て金を受給していて、病気にかかり長期療養が必要で、入院して1年が過ぎようとして、傷病手当て金は受給開始から1年6ヵ月で打ち切られることを知り、障害厚生年金を請求すると、障害厚生年金と障害基礎年金の合計で月額15万円を受給できます。

傷病手当て金を月額12万円とした場合、両方を合計すれば27万円ですが、調整されてどちらか多い方を受給することになります。

障害厚生年金が傷病手当て金より多い場合は、障害厚生年金を受給でき、傷病手当て金が支給停止になります。

逆に傷病手当て金が障害厚生年金より多い場合は、その差額が障害厚生年金と同時に受給できます。

傷病手当て金が月額15万円で、障害厚生年金が月額12万円の場合、差額の3万円は傷病手当て金として給付され、障害厚生年金は全額受給できます。

障害厚生年金と傷病手当て金との調整があるのは、傷病手当て金を受給してから1年6ヶ月経過するまでの間だけです。

障害厚生年金の受給者の死亡

遺族厚生年金を受給するための条件の1つに、1級または2級の障害厚生年金の受給者が死亡したときというのがあります。

3級の障害厚生年金の受給者が死亡したときについても、その死亡原因が初診日と同じ病名であれば受給することができます。

遺族が遺族厚生年金を受給できるには、4つのうちの1つでも該当することが条件です。

  1. 在職中に死亡したとき
  2. 1級、2級の障害厚生年金の受給者が死亡したとき
  3. 退職後の死亡であっても在職中に初診日があり、初診日から5年以内に死亡したとき
  4. 老齢厚生年金を受給中の人や受給資格期間を満たした人が死亡したとき

障害厚生年金の3級に該当する人が死亡したとき、遺族厚生年金は受給できるのか?

法律上は、障害厚生年金3級の人が死亡した場合、遺族厚生年金は受給要件に当てはまりませんが、実務上では障害厚生年金3級の人が死亡した場合、その遺族は遺族厚生年金を受給できますが、条件として、死亡の原因となった病名が、初診日で認定された病名であることです。

心臓が悪くてペースメーカーを体内に装着した場合で、心臓病が以前より悪化して、それが原因で死亡したようなときです。

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