健康の知識と意識が要求され、自分を守る時代で、健康とは心身ともに健康であること。

障害厚生年金の減額

障害厚生年金の減額

60才未満、60才以上で給与収入、不動産収入がある

障害厚生年金はどのような収入があっても減額されない

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60才未満で障害等級の1級、2級、3級に該当し、障害厚生年金を受給している場合、その障害厚生年金は60才以降も終身受給できます。

この障害厚生年金は、会社勤めを始めて給与収入があったとしても年金額を減額されることはありません。

給与収入以外の収入があったとしてもまったく調整させることはありません。

働いて給料を貰いながら障害厚生年金も全額受給することができます。

そして、60才を過ぎても在職老齢厚生年金のように減額されることはありません。

もし、障害厚生年金を受給している人が、60才になって特別支給の老齢厚生年金の受給権も得た場合、当然、障害厚生年金と老齢厚生年金の年金額の有利な方を選択することになります。

ただし、60才以降に在職して高収入を得た場合、特別支給の老齢厚生年金は減額の対象になるので、高収入で働いている間は、障害厚生年金を受給する方が有利だといえます。

障害共済年金については、一定以上の給与収入がある場合は、年金の一部減額または全額支給停止の対象になります。

障害厚生年金と労災保険の障害(補償)年金

会社勤務の時に初診日のある障害厚生年金と労災保険

サラリーマンなどが事故などで死亡したり障害が残った場合には、労災保険とともに厚生年金(国民年金)の給与対象となることが考えられます。

この場合には、障害厚生年金(障害基礎年金)と労災保険障害(補償)年金は各々全額受給できるわけではなく、労災保険の障害(補償)年金が一定率の減額になり、障害厚生年金(障害基礎年金)は全額受給できます。

同一の支給事由によって労災保険から支給される障害(補償)年金と公的年金から支給される障害厚生年金(障害基礎年金)は併給はできますが、労災保険の給付が減額調整されます。

障害(補償)年金と障害厚生年金+障害基礎年金については、障害(補償)年金が73%に減額調整されます。

また、障害(補償)年金と障害基礎年金とでは、障害(補償)年金が88%に減額調整され、障害(補償)年金と障害厚生年金とでは、障害(補償)年金が83%に減額調整されます。

なお、労災保険の遺族(補償)年金と遺族基礎年金(遺族厚生年金)との間でも、遺族(補償)年金の方が減額調整されます。

在職中の障害厚生年金

障害厚生年金を受給しながら会社に勤める場合

会社に勤めて給与収入を得ることになっても、その収入額によって、現在受給している障害厚生年金が減額されることはありません。

老齢厚生年金は給与収入の額によって一部または全部が支給停止になりますが、障害給付や遺族給付は給与収入による調整はありません。

また、60才になる前も、60才以降にも関係なく給与収入による調整はありません。

国民年金の障害基礎年金も同様に、給与収入による減額調整はありませんが、20才前で厚生年金に加入していなかった間に初診日があり、障害等級に認定された場合は、給与収入(給与収入以外も含む)に額によっては、障害基礎年金の半額または、全額が支給停止になります。

60才時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生すると、その年金額が年額180万円、障害厚生年金を年額120万円受給していたとしたら、一見、特別支給の老齢厚生年金の方が有利と思われます。

しかし、60才以降に会社に勤務して月収50万円とすれば、働いている間は老齢厚生年金は全額支給停止になるので、減額調整のない障害厚生年金を受給したほうがよいです。

障害厚生年金受給中は、在職して給与収入を得ながら勤めていても、障害厚生年金は減額されずに全額受給可能。

老齢厚生年金は給与収入の額により減額もあります。

ペースメーカーや人工関節を体内に装着しながら、会社に勤務し、給与を減額することなく、障害厚生年金も全額受給している人がたくさん居ますので、受給を忘れないで注意してください。

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